人事労務ニュース
平成26年4月1日から産休期間中の社会保険料免除制度がスタートします。
 仕事と子育ての両立支援を図るため、産前産後休業(原則、産前42日・産後56日)を取得した場合、育児休業の場合と同様に社会保険料の免除が受けられるようになります(被保険者分および事業主分)。対象者は、平成26年4月30日以降に産前産後休業が終了になる方で、4月分以降の保険料から免除の対象となります。
 ▼詳細は、以下のリンクを参照ください。
   http://www.nenkin.go.jp/n/data/service/000001674194EWe5gfHi.pdf


平成26年度の各種保険料率が決まりました。
1.協会けんぽの保険料率が平成26年3月分(4月納付分)から改定されます。
 健康保険料率自体は平成25年度の据置になりますが、介護保険料率が現行の1.55%から1.72%に引き上げられました。
改定後の保険料率(神奈川県の場合)
  介護保険第2号被保険者に該当しない場合 介護保険第2号被保険者に該当する場合 
 被保険者負担分 4.99% 5.85% 
 会社負担分 4.99% 5.85% 
 合計 9.98% 11.70% 

2.雇用保険料率は、平成25年度と変わらず、次のとおりです。
   労働者負担  事業主負担  雇用保険料率
 一般の事業 5/1000 8.5/1000  13.5/1000
 農林水産
清酒製造の事業
6/1000  9.5/1000  15.5/1000
 建設の事業 6/1000  10.5/1000  16.5/1000


平成25年10月20日から神奈川県の最低賃金が868円に改正されます。
 
神奈川県の最低賃金は、849円から19円引き上げられ、868円になります。
神奈川県内で働くすべての労働者に適用され、この金額より低い賃金を労使合意の上で定めても、無効とされ、最低賃金額と同様の定めをしたものとみなされます。
 最低賃金以上となっているかの確認方法や、他の都道府県の最低賃金については、以下のリンクをご覧ください。
  ▼最低賃金に関する特設サイト

  
 http://www.saiteichingin.info/


平成25年9月分(10月納付分)から厚生年金保険料率が改定されます。
 厚生年金の保険料率が平成25年9月分(10月納付分)から0.354%(坑内員・船員は0.248%)引き上げられます。
 ▼改定後の保険料率
   変更前 変更後 
 被保険者負担分 8.383% 8.56% 
 会社負担分  8.383% 8.56% 
 合計  16.766% 17.12% 
※平成16年の法律改正により、保険料率は平成29年9月まで毎年改定されます。


平成25年8月1日から雇用保険の基本手当日額が変更になります。また、高年齢雇用継続給付、育児休業給付、介護休業給付の支給限度額も変更されます。
  ▼雇用保険の基本手当日額の変更 (以下のリンクを参照ください。)
   http://krs.bz/roumu/c?c=8805&m=964&v=d7f07eda
  ▼高年齢雇用継続給付(平成25年8月以降の支給対象期間から変更)
   
 支給限度額 343,396円 → 341,542円
   最低限度額   1,856円 →   1,848円
 60歳到達時等の賃金月額
    上限額  450,600円 → 448,200円
    下限額   69,600円 →  69,300円

  ▼育児休業給付 (初日が平成25年8月1日以降の支給対象期間から変更)
     上限額  214,650円 → 213,450円
  ▼介護休業給付 (初日が平成25年8月1日以降の支給対象期間から変更)
     上限額  171,720円 → 170,760円

平成25年4月1日「改正高年齢者雇用安定法」が施行されます。
改正のポイント
(1)継続雇用制度の対象者を限定できる仕組みの廃止

 これまでは、労使協定により継続雇用制度の対象者を限定する基準を定めることが認められていましたが、この  仕組みが廃止され、希望者全員を継続雇用制度の対象者とすることが義務付けられました。
 ただし、平成25年3月31日までに労使協定で基準を定めている場合は、厚生年金(報酬比例部分)の受給開始年齢 以上の者を対象に、引き続き基準を利用できる12年間の経過措置が設けられています。
(2)継続雇用先企業の範囲の拡大
 継続雇用先を、子会社や関連会社などにまで広げることができるようになります。
(3)義務違反企業に対する公表規定の導入
 勧告に従わない場合、企業名を公表することができることとなり、規制が強化されます。


平成25年4月1日「改正労働契約法」が施行されます。
3つのルール
1.無期労働契約への転換 
(平成25年4月1日施行)
 有期労働契約が反復更新されて通算5年を超えたときは、労働者の申込みにより、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換できるルール。
※通算契約期間のカウントは、平成25年4月1日以降に開始する有期労働契約が対象となります。
2.「雇止め法理」の法定化
 (平成24年8月10日施行)

  最高裁判例で確立した「雇止め法理」が、そのままの内容で法律に規定。一定の場合、使用者による  雇止めが認められないことになるルール。
3.不合理な労働条件の禁止 (平成25年4月1日施行)
 有期契約労働者と無期契約労働者との間で、期間の定めがあることによる不合理な労働条件の相違を 設けることを禁止するルール。
急がれる無期転換ルールへの対応策の検討
 無期転換ルールが適用されるのは5年後ですが、通算契約期間のカウントは平成25年4月1日以降に開 始する有期労働契約が対象となります。有期契約労働者を使用する事業所では、次の3つの対応策への 検討が急務です。
@今後とも無期労働契約への転換はしないとの選択
A原則として無期労働契約への転換を進めるとの選択
B無期転換労働者と有期契約労働者の併存との選択



平成25年4月1日から障害者の法定雇用率が引き上げられます。
 民間企業では、現行の1.8%から2.0%となり、障害者を雇用しなければならない事業主の範囲が、現行 従業員56人以上から50人以上に変わります。


「社会保障・税一体改革」に関連して年金制度が改正されました
 
「公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律」と「被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律」が、8月22日に公布されました。
改正法の主な内容と施行日は以下の通りです。

1.公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律
 主な内容 施行日 
 @ 年金の受給資格期間を現在の25年から10年に短縮する。   平成27年10月1日
 A 基礎年金国庫負担2分の1を恒久化する年度を平成26年度と定める   平成26年4月1日
 B 短時間労働者に対する厚生年金・健康保険の適用拡大を行う。   平成28年10月1日
 C 厚生年金、健康保険等について、産休期間中の保険料免除を行う。  平成26年4月1日
 D 遺族基礎年金の父子家庭への支給を行う。   平成26年4月1日

2.被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律
 主な内容  施行日
 @ 厚生年金に公務員及び私学教職員も加入し、2階部分は厚生年金に統一する。   平成27年   10月1日
 A 共済年金・厚生年金の保険料率(上限18.3%)を統一し、制度の差異を解消する。
 B 共済年金にある公的年金としての3階部分(職域部分)は廃止する。
  あきやま社会保険労務士事務所
〒241-0002 横浜市旭区上白根3−10−3 TEL/FAX 045−955−0284
Copyright(c)2012 Mari AkiyamaAll Righits Reserved